日本で活動しようとする外国人は「在留資格」という資格を得て日本に入国・在留します。2018年1月現在、在留資格は28種類に分類されており、日本で行おうとする活動が、定められた「在留資格」の活動に該当しなければなりません。いずれの「在留資格」にも該当しない外国人は、原則として入国できません。

特定された就労活動が認められる在留資格1

(入管法 別表第一 一)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
外交
Diplomat
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員
〔外国政府の大使、公使、総領事等とその家族〕
「外交活動」を行う期間
公用
Official
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に揚げる活動を除く。)
〔外国政府の職員等とその家族〕
5年・3年・1年・3月・30日・15日
教授
Professor
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又 は教育をする活動
〔大学の教授、講師など〕
5年・3年・1年・3月
芸術
Artist
収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に揚げる活動を除く。)
〔作曲家、画家、著述家など〕
5年・3年・1年・3月
宗教
Religious Activities
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
〔外国の宗教団体から派遣される宣教師など〕
5年・3年・1年・3月
報道
Journalist
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
〔外国の報道機関の記者、カメラマンなど〕
5年・3年・1年・3月

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特定された就労活動が認められる在留資格2

(入管法 別表第一 二)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
高度専門職
Highly Skilled Professional
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものイ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動2号

1号に掲げる活動に行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するのものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術、人文知識・国際業務、工業、技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
〔企業の経営者、管理者など〕

1号は5年
2号は無期限
経営・管理
Business Manager
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に揚げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
〔企業の経営者、管理者など〕
5年・3年・1年・4月・3月
法律・会計業務
Legal / Accounting Services
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
〔弁護士、公認会計士など〕
5年・3年・1年・3月
医療
Medical Services
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
〔医師、歯科医師、薬剤師、看護師など〕
5年・3年・1年・3月
研究
Researcher
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に揚げる活動を除く。)
〔政府関係機関や企業等の研究者など〕年
5年・3年・1年・3月
教育
Instructor
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の居幾をする活動
〔小・中・高等学校の語学教師など〕
5年・3年・1年・3月
技術・人文知識・国際業務
Engineer / Specialist in Humanities / International Services
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項及び報道の項並びに経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項から興行の項までに揚げる活動を除く。)に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
〔機械工学等の技術者、通訳者、デザイナー、企業の語学教師など〕
5年・3年・1年・3月
企業内転勤
Intra-Company Transferee
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に揚げる活動
〔外国の事業所からの転勤者など〕
5年・3年・1年・3月
介護
Nursing Care
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 5年・3年・1年・3月
興行
Entertainer
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に揚げる活動を除く。)
〔歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など〕
3年・1年・6月・3月・15日
技能
Skilled Labor
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
〔外国料理の調理師、宝石・貴金属加工の職人など〕
5年・3年・1年・3月
技能実習
Technical Intern Training
一 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識に係る業務に従事する活動(技能実習1号)
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。
二 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識に係る業務に従事する活動(技能実習1号)
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。
三 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識に係る業務に従事する活動(技能実習1号)
ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。
1年・6月・1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

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就労が認められていない在留資格1

(入管法 別表第一 三)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
文化活動
Cultural Activities
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに揚げる活動を除く。)
〔日本文化の研究者など〕
3年・1年・6月
短期滞在
Temporary Visitor
本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
〔外国からの旅行者など〕
90日・30日・15日・15日以内の日を単位とする期間

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就労が認められていない在留資格2

(入管法 別表第一 四)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
留学
Student
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期過程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
〔大学・短期大学・高等専門学校等の学生・高等学校・専修学校等の生徒など〕
4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月
研修
Trainee
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習の項及び留学の項に揚げる活動を除く。)
〔研修生〕
1年・6月・3月
家族滞在
Dependent
一の表、二の表又は3の表の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月

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就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの

(入管法 別表第一 五)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
特定活動
Designated Activities
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
〔高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ生など〕
5年・4年・3年・2年・1年・6月・5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

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活動に制限のない在留資格

(入管法 別表第二)

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
永住者
Permanent Resident
法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の配偶者等
Spouse or Child of Japanese National
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
〔日本人の配偶者・実子・特別養子など〕
5年・3年・1年・6月
永住者の配偶者等
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 5年・3年・1年・6月
定住者
Long-term Resident
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
〔条約難民、日系二世・三世、外国人配偶者の実子など〕
5年・3年・1年・6月・5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

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